本文へスキップ

 福岡の不動産オーナーの方々向けの専門サポートサービス


. 092-791-1007

平日9:00 - 18:00 お気軽にご連絡ください。

専門情報 不動産税理士のコラム〜確定申告相談サポート福岡〜


トップページ専門情報 > 不動産コラム 

不動産でいう事業的規模とは

マイホーム売買 不動産貸付け事業を営んでいる場合、所得税法での事業的規模の判定に、いわゆる5棟10室基準があります。
不動産所得は、その不動産貸付けが事業的規模によって、所得金額の計算上の取扱いが異なってきます。上記の基準を満たすと地方税の事業税の対象になるとともに、所得税では、賃貸用固定資産の取壊し除却などの資産損失、賃貸料等の回収不能による貸倒損失、事業専従者給与(事業専従者控除)、65万円の青色申告特別控除などの必要経費算入が認められます。
 5棟10室基準は形式的な基準なので、所得税では、実質的に事業と認められる実態があるか否かの社会通念上の判断によるとされているので、形式基準未満であっても業的規模になる余地も残されているとは言えます。

不動産所得以外での事業的規模

 事業内容が不動産でない場合は、事業による所得は事業所得、業務(事業的規模以外)による所得は雑所得と分類されており、この事業所得か雑所得かによって、事業専従者給与(事業専従者控除)や青色申告特別控除などの必要経費算入、赤字の損益通算、損益通算後の青色欠損金の3年間繰越などの適用の有無が生じます。
 事業所得か雑所得かの判定は、サラリーマンの副業での赤字の損益通算の場面で是非を問われることが多そうですが、サラリーマンの副業も、退職して給与所得者でなくなり、年金生活者になってからも引き続き営むものについては、最早副業ではないので、判定のハードルは低くなります。

年金所得者の事業所得については、損益通算に関しては、年金所得との通算は雑所得内でも出来ることなので、事業所得か雑所得かの区別に意味はありませんが、特に事業的規模に至らない不動産所得がある人の場合は、事業所得が赤字でも不動産所得から65万円の青色申告控除が出来るので、相変わらず大きな意味があります。
ある新聞に「働いて年金満額もらう法」という見出しで、定年延長や再雇用ではなく、従来の勤務先と個人事業主として業務委託契約を結べば年金減額の在職老齢年金制度の適用を免れられる、とありました。この場合には、消費税をどうするというテーマにもなります。事業をめぐる判定のみならず、各人の処世にも関わる選択といえます。

参考ページ

 ● 自計化サービスのご案内
 ● 経理(記帳)とは(専門情報)
 ● 福岡での不動産法人設立なら
  



免責事項
本記事の内容は投稿時点での所得税法等の税法、その他の法令に基づき記載しています。また、読者が理解しやすいように平易な文章で解説しています。本記事に基づく情報については、税理士等の専門家に相談を行った上で実務を行うことが推奨されます。当税理士事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いません。



〔提供サービス〕

不動産税務
税務顧問
 不動産オーナー様
 サラリーマン大家様
・ 記帳代行、経理代行
・ 確定申告
・ 税務相談
・ 不動産経営相談


〔対象地域〕
[福岡市近郊]
福岡市、筑紫野、春日、大野城、太宰府、 宗像、福津、糸島、古賀
那珂川町、篠栗、志免、久山、須恵、新宮、粕屋、宇美、筑前、東峰など、その他福岡市近隣地域

[北九州市近郊]
北九州市、行橋、中間、芦屋、水巻、遠賀、豊前、苅田、その他北九州市近隣地域

[久留米市・大牟田市近郊]
久留米市、大牟田市近郊地域

福岡全域に対応


上記以外の地域も対応可能です。一度ご相談ください。

アクセスマップ