特定支出控除の制度改正により、給与所得者が所定の要件を満たす特定支出をした場合に、その一定の額を給与所得から差し引いて所得額を減らすことが可能となりました。
平成25年所得分からは、仕事に直接必要な税理士、弁護士、弁理士などの資格取得費、仕事に必要な図書購入費、衣服購入費、供応、贈答費などが対象となりえる可能性がでています。なお、特定支出は、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。
合わせて判定基準も一部緩和となっているものもありますので、詳細については国税庁のホームページをご参照してみてください。