マイホーム売買
所得税法などの税法の言葉では、マイホームを居住用財産と呼びます。この居住用財産を売却した場合には、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例、いわゆる
「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」があります。
この特例を受けるには、もちろん各種の条件があります。例えば、当然のことですが、自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともに敷地や借地権を売るという条件があります。また、親子関係や夫婦関係などの特別の関係がある方に対して売却したものではないという条件もあります。その他にも各種条件がありますのでご注意いただければと思います。
上記の「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」については、所有期間に関係なく適用されるものですが、マイホームを売ったときの軽減税率という制度は、所有期間が10年を超える場合に適用されるものです。長期間住んでいた家を土地とともに売却した場合などで一定の条件を満たせば適用可能です。
さらに、マイホームを買い替えた場合、一定の要件を満たしていれば、売却の際に生じた譲渡益を将来まで繰り延べることができる場合もあります。
そして、マイホームを売却して損失が生じた場合にも、特別な制度が準備されています。平成27年年末までにマイホームを売却して新たにマイホームを購入した場合、旧邸宅、つまり以前住んでいたマイホームの譲渡による損失が生じた場合一定の要件を満たせば、給与所得、譲渡所得など他の所得から控除することができます。これを損益通算と呼びます。さらに損益通算を実施してもなお控除できないものは譲渡の年翌年3年内に繰り越して控除することも可能になります。
譲渡損失が出た場合
ちなみに、住宅ローンが残っているマイホームを売却して譲渡損失が生じた時には、新たなマイホームを取得しなくても適用できる場合があります。譲渡損失が出ても利用できる制度がないか確認することが肝要です。
マイホームを売却した場合の取り扱いについては、制度も複雑でありますので、お悩みになられましたら、一度、宮川公認会計士・税理士事務所までお問い合わせください。
参考ページ
● 自計化サービスのご案内
● 経理(記帳)とは(専門情報)
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