個人所得税の計算対象となる所得といってもいろいろな種類があります。一般に、所得税における所得とは次の10種類に区分されおり、各所得の計算方法が定められております。
10種類の所得とは、
@利子所得、A配当所得、B不動産所得、
C事業所得、D給与所得、E退職所得、
F山林所得、G譲渡所得、H一時所得、I雑所得です。
このうち、Hの一時所得とは、上記@からGまでのいずれの所得にも該当しないものです。営利目的とする継続的行為から生じた所得以外のもので、労務その他の役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得ということになります。つまり、懸賞や福引き、賞金品競馬、競輪の払戻金、生命保険の一時金などが考えられます。なお、Iとして挙げた雑所得とは上記@からHまでの所得のいずれにも該当しない所得であり、公的年金等や原稿料・講演料などが挙げられます。
不動産物件を保有され貸し付けておられるオーナーの方が行う不動産の貸付に伴う所得は、上記のうち、基本的には不動産所得となります。さらに不動産オーナーの方の物件貸付について、税法上事業的規模かどうか、判定を行うことも忘れずに行うことが必要です。
つまり、不動産の貸付が、事業的規模として行われているかどうかが重要なテーマになります。重要な点としては、社会通念上において事業と称するに至る程度の規模で不動産の貸付を行っているかどうかに基づき判定されますが、実務的にはその他、形式基準等も踏まえて検討されます。
よく言われる形式基準ですが、五棟十室基準と言われるるものであり、貸間、賃貸住宅については、貸与できる独立した室数が概ね十室(十住戸)以上であることがあります。
そして、独立家屋については、概ね五棟以上であるといった基準になります。
また、不動産所得の金額は一般的に次の式で計算されます。
不動産所 = 得総収入金額 - 必要経費
不動産所得の収入金額では、収入金額の計上時期に留意することを忘れてはいけません。必要経費については、家事上の経費、家事関連費などの取り扱いも目の付け所と言えます。
総収入金額については、どのような基準で測ればよいか、必要経費には、支出したもののうち何が費用に含まれるかといったことに迷われることもあるかと思いますが、ご不明な点は当税理士事務所にご相談ください。
不動産の確定申告において、必要な必要経費算定の際に、減価償却費の計算には十分に時間をかけたうえで相応な注意が求められます。減価償却は、支出した金額を耐用年数に応じて各期に配分されるものです。
そして、計算の過程においては、取得時期によって減価償却の計算が変わってきますので、確定申告の準備にあたっては、取得時期もしっかりと確認しておきましょう。
不動産所得の節税を検討するにあたっては、まずは青色申告の申請によることがまずは考えられます。青色申告をすることで、青色申告特別控除、青色専従者給与の必要経費の算入などの税務上の特典が用意されています。不動産オーナーの方で不動産所得の節税を検討されている方は必見です。
● 確定申告サービスメニュー : 確定申告に関するサービス一覧です。
● 経理(記帳)とは :経理の基礎知識についての情報提供です。
〒810-0001
福岡市中央区天神2-8-36
天神NKビル
TEL.092-791-1007
【情報提供もお任せください】
不動産に関する情報も積極的に発信しています。