不動産所得の申告

所得税における所得の種類
個人所得税の計算対象となる所得といってもいろいろな種類があります。一般に、所得税における所得とは次の10種類に区分されており、各所得の計算方法が定められております。
10種類の所得とは、①利子所得、②配当所得、③不動産所得、④事業所得、⑤給与所得、⑥退職所得、⑦山林所得、⑧譲渡所得、⑨一時所得、⑩雑所得です。
このうち、⑨の一時所得とは、上記①から⑧までのいずれの所得にも該当しないものです。営利目的とする継続的行為から生じた所得以外のもので、労務その他の役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得ということになります。つまり、懸賞や福引き、競馬・競輪の払戻金、生命保険の一時金などが考えられます。なお、⑩の雑所得とは上記①から⑨までの所得のいずれにも該当しない所得であり、公的年金等や原稿料・講演料などが挙げられます。
不動産オーナーの確定申告
不動産物件を保有され貸し付けておられるオーナーの方が行う不動産の貸付に伴う所得は、上記のうち、基本的には不動産所得となります。さらに不動産オーナーの方の物件貸付について、税法上事業的規模かどうか、判定を行うことも忘れずに行うことが必要です。
つまり、不動産の貸付が、事業的規模として行われているかどうかが重要なテーマになります。重要な点としては、社会通念上において事業と称するに至る程度の規模で不動産の貸付を行っているかどうかに基づき判定されますが、実務的にはその他、形式基準等も踏まえて検討されます。
よく言われる形式基準ですが、五棟十室基準と言われるものであり、貸間、賃貸住宅については、貸与できる独立した室数が概ね十室(十住戸)以上であることがあります。そして、独立家屋については、概ね五棟以上であるといった基準になります。
不動産所得の金額は一般的に次の式で計算されます。
不動産所得 = 総収入金額 - 必要経費
不動産所得の収入金額では、収入金額の計上時期に留意することを忘れてはいけません。必要経費については、家事上の経費、家事関連費などの取り扱いも目の付け所と言えます。総収入金額については、どのような基準で計上されるか把握しておきますので、確定申告の準備にあたっては、取得時期もしっかりと確認しておきましょう。
不動産所得の節税を検討するにあたっては、まずは青色申告の申請によることがまずは考えられます。青色申告をすることで、青色申告特別控除、青色専従者給与の必要経費の算入などの税務上の特典が用意されています。不動産オーナーの方で不動産所得の節税を検討されている方は必見です。
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