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平成25年所得税について〜確定申告相談サポート福岡〜

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復興特別所得税の創設

不動産事業と確定申告の税制
東日本大震災の被災者救済の財源確保を目的として、平成25年1月11日から平成49年12月31日までの25年間を対象として復興特別所得税が新たに創設されています。「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)

この制度により、所得税がに2.1パーセントの金額が追加的に課税されます。そして、所得税を納める義務がある方は、平成25年所得分から所得税と復興所得税を合わせて
申告することが求められます。

計算方法のみならず、確定申告書の様式も変わっていますので
注意が必要といえます。

具体的な内容については、下記の国税庁ホームページをご参照ください。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/

特定支出控除の特例の改正

特定支出控除の制度改正により、給与所得者が所定の要件を満たす特定支出をした場合に、その一定の額を給与所得から差し引いて所得額を減らすことが可能となりました。

平成25年所得分からは、仕事に直接必要な税理士、弁護士、弁理士などの資格取得費、仕事に必要な図書購入費、衣服購入費、供応、贈答費などが対象となりえる可能性がでています。なお、特定支出は、いずれも給与の支払者が証明したものに限られます。

合わせて判定基準も一部緩和となっているものもありますので、詳細については国税庁のホームページをご参照してみてください。

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免責事項
本記事の内容は投稿時点での所得税法、復興特別所得税等に関する各法令情報、制度内容、関係規則に基づき記載しています。また、本記事の読み手である不動産オーナーが理解を促すため、簡潔な文章で説明をしている箇所がありますのでご注意ください。当記事に基づく情報については、税理士など関係専門家に個別に相談をした後に実務を行う必要があります。当税理士事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当税理士事務所は一切責任を負いませんので予めご承知おきください。




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