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個人事業から法人化という選択

不動産法人の設立(福岡)
一般論として、個人事業主から法人を設立することを法人成り(法人化)と呼びます。
個人事業と法人(会社形態)では、事業経営面、組織体制、権利義務、責任の所在、税金面で様々な相違があります。これは不動産法人であっても基本的に当てはまるということになります。

今回は、個人事業主が法人成り(法人化)を選択する上でよくある疑問・質問について取り上げたいと思います。




会社の形態にはどのような種類がありますか?

福岡で法人化する不動産オーナー
会社法では、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種類が認められています。会社法ができる前は、有限会社という会社の形態も認められていましたが、会社法の施行により新規の設立は認められなくなりました。

もちろんご存じのとおり、株式会社という会社形態が世の中に普及していすが、合同会社、合資会社、合名会社にもそれぞれメリットがあります。

法人化する際には、それぞれの会社分類のメリット・デメリットを十分に検討することが重要です。


会社の設立には何が必要か?


 会社は法務局での登記により正式に設立することになります。そのためには、会社の名前、事業目的、本店の所在地、資本金の額、役員などを定めた定款を作成するなどの一定の手続きが必要です。


定款とはどのようなものか?

 定款とは、設立する会社の事業目的、会社機関の内容、事業年度、運営など、会社の基本的な事項を定めた、いわば会社の憲法のようなものです。定款は、株式会社の場合には、公証役場で認証を受けることが求められます。この定款をもとに、会社設立後は事業を進めていくことになるので、とても重要なものと言えます。


1人で会社を作ることはできますか?

大丈夫です。会社の株主と代表取締役が1名という組織体制でスタートすることになります。つまり、社長兼株主が1名という状態となります。
したがって、社長1人で営業から経理、マーケティング、広報など一人で行わなければなりません。したがって、経理の知識をはじめとした様々な専門知識を要求される場合があります。

会社の株式を見ず知らずの他人に渡したくないですのですが。

会社法において、設立する会社の株式に譲渡制限という条件を付けくわえることができます。この譲渡制限が付された株式については、会社の承認がなければ譲渡できあに仕組みとなります。


会社設立した場合に、消費税はどうなりますか?

会社を設立して、一定の要件を満たす場合には、原則として会社設立後2年間は消費税が免税される免税事業者となります。ただし、不動産の場合などにおいて、例外となる条件もありますのでご注意ください。





参考ページ

 ● 財務諸表の基礎
 ● 経理(記帳)とは



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