会社は法務局での登記により正式に設立することになります。そのためには、会社の名前、事業目的、本店の所在地、資本金の額、役員などを定めた定款を作成するなどの一定の手続きが必要です。
定款とは、設立する会社の事業目的、会社機関の内容、事業年度、運営など、会社の基本的な事項を定めた、いわば会社の憲法のようなものです。定款は、株式会社の場合には、公証役場で認証を受けることが求められます。この定款をもとに、会社設立後は事業を進めていくことになるので、とても重要なものと言えます。
大丈夫です。会社の株主と代表取締役が1名という組織体制でスタートすることになります。つまり、社長兼株主が1名という状態となります。
したがって、社長1人で営業から経理、マーケティング、広報など一人で行わなければなりません。したがって、経理の知識をはじめとした様々な専門知識を要求される場合があります。
会社法において、設立する会社の株式に譲渡制限という条件を付けくわえることができます。この譲渡制限が付された株式については、会社の承認がなければ譲渡できあに仕組みとなります。
会社を設立して、一定の要件を満たす場合には、原則として会社設立後2年間は消費税が免税される免税事業者となります。ただし、不動産の場合などにおいて、例外となる条件もありますのでご注意ください。
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