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白色申告とは

不動産税理士と白色申告から青色申告
白色申告には、確定申告書B、収支内訳書(一般用)といった書類の提出が必要となります。


収支内訳書を簡単に説明すると、1頁目に収入金額、売上原価、経費等を記載するほか、給与賃金の内訳、税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳などを記載することが求められます。

収支内訳書の2頁目には、主な売上先や仕入れ先などの詳細内容を記載することが求められます。

経費の計上で注意したいのが、家事上の経費と呼ばれれるものです。当然ですが、個人の衣料費や食費などの家事上の費用は必要経費になりません。店舗兼住宅の家賃、火災保険料などで住宅部分に対応する支出費用についても必要経費になりません。さらに、水光熱費なども案分という考え方で、家事分については、申告上必要経費になりません。

消費税の取り扱いにも留意

いわゆる消費税の取り扱いも注意が必要です。一般論として平成二十五年分の課税売上高が1,000万円を超える方は、平成二十七年分の消費税の課税事業者に該当します。売上高が1,000万円という大台を超過することは、不動産ビジネスにとって望ましいことですが、消費税の課税事業者になることで消費税の納税義務も発生するのでご注意ください。ただし、一般的に住居などの賃貸については、非課税と扱われることになりますので留意が必要です。

課税事業者に該当する場合には、消費税課税事業者届出書(基準期間用)をすみやかに納税地の所轄税務所長に提出すること求められます。手続きなどについてわからない方は、税理士または税務署等に確認されることをおすすめします。

様式のダウンロードについては、下記の国税庁ホームページをご活用ください。

http://www.nta.go.jp

さらに、2014年1月から、個人の白色申告者で、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行うすべての方は記帳・保存が義務付けられれています。

今回の改正により白色申告であっても、帳簿義務付けがなされましたので、青色申告の義務との格差は縮んでいると言えます。白色申告から青色申告に変えたい場合は所定の手続き、経理対応も必要になりますので、税理士にご相談することも一案です。


白色申告で提出する「申告書B」「収支内訳書」は、上記の国税庁のURLからダウンロードすることも可能です。


参考ページ

 ● 自計化サービスのご案内
 ● 経理(記帳)とは(専門情報)
 ● 青色申告について(専門情報) 


ー免責事項ー
本記事の内容は投稿時点での所得税法等の法令、各制度内容、関係規則に基づき執筆しています。
本記事の執筆にあたっては読者の理解を重視しており、簡便な文章で執筆をしています。本記事に基づく情報については、税理士など専門家に個別に相談をした後に実務を行う必要があり、当税理士事務所との面談、協議により実施した場合を除き、本執筆記事の利用により損害が発生することがあっても、当税理事務所は一切責任を負いません。



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