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青色申告とは

不動産で青色申告をするための準備
平成26年1月から、記帳、帳簿等の保存制度の対象者が拡大されていることをご存知でしょうか。不動産所得をはじめ、事業所得、山林所得を生ずべき業務を行うすべての方が対象となっていますので、不動産オーナーの方も注意が必要です。

これまで、白色申告の方で収入が300万円未満ということでしたら、実は記帳・帳簿の保存制度に係る義務がありませんでした。しかし、この改正によってすべての方が記帳・帳簿等の保存をすることになります。したがって、これまで白色申告の方は青色申告へ移行するこうとも検討してみても良いかもしれません。

一般の記帳より水準が高い記帳が求められる青色申告であれば、10万円または65万円の特別控除といった特典も用意されていますので、見逃せません。

白色申告からの移行

白色申告を青色申告に移行するためには、税務署に、所定の「所得税の青色申告承認申請書」を提出することが求められます。ご家族を専従者として使用する場合には、「青色申告専従者給与に関する届出」、「給与支払事務所等の開設の届出」も提出することになります。

様式のダウンロードなどは国税庁のウェブサイトを利用すると便利です。

http://www.nta.go.jp

青色申告では、簿記の知識が必要となる複式簿記が求められます。青色申告では控除額が大きくなる特典がありますが、複式簿記という条件があります。複式簿記により帳簿をつけるのは難しいように見えます。ただし、最近では、各種機能の備わった会計ソフトがでてきており、複式簿記により帳簿をつける場合、簡単な操作自動的に複式簿記に変換、作成するものもでてきています。会計ソフトの利活用で効率的な事務作業をすることも考えましょう


白色申告であってもなくても、記帳・帳簿は必要となりました。白色申告の方は、この機会に青色申告への移行をご検討されてはいかがでしょうか。青色申告であれば、純損失の繰越し及び繰戻しや貸倒引当金の計上など、特典もあります。



参考ページ

 ● 自計化サービスのご案内
 ● 経理(記帳)とは(専門情報)


ー免責事項ー
本執筆記事の内容は執筆時点での所得税法等の各法令情報、経理ソフト状況、制度内容などに基づき掲載しており、意図して平易かつ簡潔な文章としています。本記事に基づく情報については、税理士など関係専門家に個別に相談をした後に実務を行ってください。当税理士事務所との面談、協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当税理士事務所は一切責任を負いかねます。



〔提供サービス〕

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那珂川町、篠栗、志免、久山、須恵、新宮、粕屋、宇美、筑前、東峰など、その他福岡市近隣地域

[北九州市近郊]
北九州市、行橋、中間、芦屋、水巻、遠賀、豊前、苅田、その他北九州市近隣地域

[久留米市・大牟田市近郊]
久留米市、大牟田市近郊地域

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